【建設業】の新しい動き

国土交通省は、建設業に対し下請企業を中心に、健康保険、厚生保険、雇用保険について、法定福利費を適正に負担しない企業があることを問題視しています。 関係法令を遵守して適正に法定福利費を負担する企業ほど、競争上不利になるという矛盾した状況が生じているため、国土交通省は社会保険未加入問題に取り組むことが示されました。建設業更新時に社保加入のチェックが入ります。

社会保険未加入対策の具体化に関する検討会(国土交通省)

         http://www.mlit.go.jp/common/000192773.pdf


【介護事業所】改正介護保険法の施行

改正介護保険法の施行により、事業主に労働基準法の遵守を求めることが示されました。労基法違反が、事業者の指定取り消しにつながる。労基法をどのようにクリアしていけばいいのか?これは、小規模な事業所も対象になります。

訪問介護労働者と労働基準法(厚生労働省)

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/090501-1_0002.pdf


【運送業】

トラック運送等、道路貨物運送業は、過労死(働きすぎによる脳卒中等、脳、心臓疾患が原因の過労死)の労災認定が多く、長時間労働から運転手に過度の負荷がかかって事故となるケースが多発しています。

トラック運転者の労働時間等改善基準のポイント

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-10.pdf


 Point1  現行は継続雇用制度の対象となる高齢者を限定できていた→ 限定できる仕組みを廃止する。今後は希望すれば誰でも継続雇用の対象となる。(経過措置あり)

 Point2  継続雇用制度の対象者が雇用される企業の範囲をグループ企業まで拡大する仕組みを設ける。

 Point3  義務違反の企業は、企業名を公表されてしまいます。

 Point1  有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、労働者が申しでることにより無期労働契約への転換させる仕組みを導入する。有期から無期へ!

 Point2  雇止め法理の法定化(雇止めには、合理的な理由・社会常識的にみて相当な理由であることが必要)

 Point3  期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止

くわしいパンフはこちら ↓

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/h240829-01.pdf

短時間勤務制度とは…

1日の労働時間を原則6時間(5時間45分〜6時間まで)とする措置を含むもの

しかも、努力義務ではなく強制です。ということは、従業員が希望すれば短時間勤務としなければならないということになります。この制度は、就業規則等で制度化されていなければなりません。

しかし、入社して間もない従業員や、週の労働日数が少ない従業員等は、労使協定を締結すれば

適用除外とすることができます。

A 勤続1年未満の従業員

B 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

C 業務の性質、業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる     業務に従事する従業員(その代り代償措置を講じなければならない。)

 

所定外労働(残業)の制限とは…

3歳未満の子を養育する従業員が申し出た場合、残業をさせてはいけません

短時間勤務制度と同様に、労使協定により適用除外とすることができる対象は

上記とAとBです。

介護休暇制度とは…

仕事と介護の両立を支援するため、1日単位で取得できる介護休暇制度が介護休業と、介護休暇は違います。

介護休暇 → 要介護状態にある対象家族1人につき、要介護状態ごとに1回通算して

       93日まで取得可能

介護休暇 → 対象家族が1人であれば、年に5日まで。2人以上であれば年に10日まで

       1日単位で取得可能 

       介護休暇は有給休暇とは別に与える必要があります。

  労使協定により適用除外とすることができる対象となる従業員は

  ・勤続6か月未満の従業員

  ・所定労働日数が2日以下の従業員

 介護休暇制度も、就業規則で制度化する必要があります。

 地  域   現  行
 埼玉県    1028円
 東京都

  1113円

 千葉県

   1026円
 神奈川県   1112円

令和3年度の健康保険料率・介護保険料率は3月分(4月納付分)から変更となります.

埼玉県 9.78 % (令和6年3月分〜)   

40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は介護保険料率が加わります。

介護保険料率は1.6%です。

令和6年度雇用保険料率のお知らせ

厚生労働省より令和6年度の雇用保険料率が告示されましたのでお知らせいたします。

(令和5年度と同率です)

     

事業の種類 R5年4月1日以降
一般の事業 15.5(6)
農林水産、清酒製造の事業

17.5(7)

建設の事業 18.5(7)

※( )内は被保険者負担率分

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
048-877-7744

受付時間:9:00~18:00
メールは24時間OK

女性社労士が御社をバックアップ致します。

無料相談実施中

お電話でのお問合せ

048-877-7744

初回のご相談は無料です
お気軽にご連絡ください。
<受付時間>
9:00~18:00

ごあいさつ

村田様_顔_2 (3).jpg

    社会保険労務士 村田 小百合

代表の村田です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

埼玉社労士オフィス

住所

〒344-0067
埼玉県春日部市中央一丁目59-8
コンプレール301

受付時間

9:00~18:00

SRPⅡ認証を受けています

当事務所は、個人情報の適切な取り扱いを行う事務所として、全国社会保険労務士会連合会からSRPⅡ認証を受けています

共著で執筆

小.jpg

    全国書店にて発売中

主な業務地域

埼玉県・春日部市・越谷市・草加市・吉川市・三郷市・幸手市・白岡市、杉戸町・久喜市・さいたま市など、幅広くご対応させていただいております。