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 当事務所は、埼玉県春日部市を中心に越谷市・さいたま市・吉川市・三郷市・白岡市・久喜市等を重点エリアとして活動しております社会保険労務士事務所です。

 【小さな会社を応援する社労士事務所です。】

小さな会社の5つの悩み

  • 1
    従業員の入社・退社等、いろいろな手続きに振り回されている。
  • 2
    法改正が頻繁でついていけない。手続きはとりあえず自社でやっているが心配だ。
  • 3
    一番労務トラブルになりそうな有給休暇や残業代は大丈夫かな?
  • 4

    従業員が活き活きと働ける職場づくりができているのか?
    相談する相手が欲しい。

  • 5
    労災事故が起きた時、どうしたらよいかわからない。

このような悩みをかかえている経営者が多いのではないでしょうか?

当事務所にご依頼いただくメリットとして、

社会保険・労働保険等の頻繁な手続き業務を、迅速かつ正確に処理することにより事業に専念していただけます。

これらの手続きは総務や人事の専任者がいない小規模企業様にとっては、社長様や奥様に掛かる負担は相当なものです。面倒なお手続きは当事務所にアウトソーシングすることをおすすめします。労災事故の対応も速やかに行います。社長は安心して本業に専念することができます。

経営に役立つ情報や助成金等の有益な最新情報を随時提供し、ご提案いたします

うちの会社はどんな助成金が貰えるの?わからないまま貰い損ねていませんか?助成金は要件にさえ合致すれば申請は可能です。助成金を戦略的に活用すれば、御社の経常利益率をUPさせる力をもっています。税理士さんは助成金のアドバイスはくれません。申請作業が面倒で断念する方もいますので、当事務所にお任せください。

貴事業所の経費削減・業務の円滑化・効率化をサポートいたします。

前職の建設会社時代に「建設業経理士1級」を取得いたしました。その経験から顧問先様では、経理面でのお問い合わせを多くいただいており、経費削減案や経理事務の効率化等のアドバイスをさせていただいております。

もちろん、無駄な残業は発生していないか?人件費は相当か?等、労務管理での効率化等のアドバイスも行います。

当事務所では御社のニーズに合わせ、臨時的・突発的な業務もお受けいたします。
お気軽にお問合せ下さい。                    

改正!高齢者雇用安定法

急速な高齢化の進行に対応し、高年齢者が少なくとも年金受給開始年齢までは意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の一部が改正され、平成25年4月1日から施行されます。

この改正は、65歳への定年引上げを義務付けるものではありません。

改正!労働契約法

パート・アルバイト・契約社員・嘱託社員…【雇用期間に定めのある社員】との契約に関して、契約期                           間が満了だから辞めてもらえる、30日以上前に通知すれば辞めて貰える、

契約満了なのだから理由は何でもよいし、特に理由はいらない等思い込みや勘違いが多いのも事実。改正労働契約法は、そんな有期労働者の保護をはかる主旨で改正されました。

この機会に、貴社のパート労働者等の雇用契約の見直しをされてはいかがでしょうか。

改正育児・介護休業法H29.1月1日施行

平成29年1月1日から施行

ポイント:有期契約労働者も育児・介護休業が取得しやすくなりました!

  • 1
    介護休業の分割取得
  • 2
    介護休暇の取得単位の柔軟化
  • 3
    介護のための所定労働時間の短縮措置等
  • 4
    介護のための所定外労働の制限(残業の免除)
  • 5
    有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和
  • 6
    子の看護休暇の取得単位の柔軟化
  • 7
    育児休業等の対象となる子の範囲が拡がりました。
  • 8
    マタハラ・パタハラなどの防止措置の新設

※就業規則の変更が必要です

会社に該当する従業員がいる、いないにかかわらず「制度化」しなければなりません。これは努力規定ではなく「強制」となります。これからますます高齢化が進んでいく中で、介護に関しては、いつでも・誰でもありえますので、この機会に整備してみてはいかがでしょうか?

人事労務Q&A

当社は製造業です。現在「昼勤」と「夜勤」の2つのシフトで生産活動をしています。今後、一部の忙しいラインについては、次のシフトを導入する予定です。

 ①ラインの人員を増やして

 ②3つの班をつくり

 ③勤務を4勤2休とし、

 ④昼勤と夜勤を交互に組み合わせ、

 その結果として「24時間365日の生産体制」を構築することを考えています。

 該当するラインの社員は1か月あたりの就業日数が少なくなるため、会社として事前

 にするべきことはないでしょうか?

賃金等の労働条件が従業員にとって不利益な変更とならないようにしましょう。

就業日数の減少に伴って賃金額も減少する場合、従来の雇用契約で約束されていた賃金が
減ってしまうので、従業員にすれば生活にも影響がでてしまいます。

一方的に労働日数を減少させ、賃金も減少されては労使トラブルに発展する恐れが

ありますので、事前の説明と交渉で同意を得られない場合は、代替措置を講じることも検討しましょう。

例えば、従前の賃金額保障や年次有給休暇以外の有給休暇の付与等です。


残業代の繰り越し

残業代を月あたり40時間分までとし、40時間分を超えた部分を次月に繰り越しています。例えば、残業が40時間であれば、その全部を支払いますが、50時間の残業があった場合は、10時間分は次の支払い時に繰り越します。この取扱いは問題ありますか?

労働基準法が定める「全額払いの原則」「一定期日払いの原則」に違反する可能性が高いと思われます。

「全額払いの原則」の例外として、社会保険料、所得税、あるいは労使協定にて締結したもの(旅行の積立金等)は控除できます。ご質問の取り扱いについて、発生した残業代の一部を翌月以降に支払うことは、賃金計算が済んで確定した賃金債権の全部を支払わずに、一定額以上の支払いを翌月以降に行われるということですので、上記の原則に反してしまう可能性があります。


従業員から解雇のお願い

長年勤めていた従業員が家庭の事情で退職することになりました。

会社都合の解雇にしてくれないかと要望があり、本人や会社にとって不都合がないなら応じてもよいのですが、何か問題があるのでしょうか?

雇用保険の給付の不正受給や助成金の不支給などの問題があります。

従業員が失業した場合は、ハローワークから求職者給付の基本手当を受給することがありますが、この基本手当は自己都合退職をすると3か月間給付制限があるといったように、離職理由によって内容が大きく異なります。できることなら会社都合で離職したことにしてもらいたいと従業員から言われることがあったとしても、本来解雇でないはずなのに解雇であったとして給付を受け取ることは不正受給となります。

 雇用保険は不正受給に対して厳しい対応をとっており、不正に得た支給額の返還に加えて、その2倍相当の額の納付を命じられることがあります。3倍返しとなるのです。

ご注意いただきたいのは、この3倍返しについては、会社も離職理由を偽って届けたということで、連帯責任をもとめられるということです。他にも会社にとってのデメリットやリスクがありますので、従業員からの解雇の依頼には決して応じないようにしましょう。


こんな疑問はございませんか?

誠実・丁寧な対応をモットーとしております。わからない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。

  • 料金について
  • 社会保険や労働保険について
  • うちの会社でも該当する助成金はあるかしら?
  • 古〜い就業規則のままほったらかし。見直しできる?

このような相談でも結構です。

強引な勧誘行為は行いませんので安心してご相談下さい。

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    社会保険労務士 村田 小百合

代表の村田です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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