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2025年4月から改正雇用保険法が順次施行されます。
多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、「人への投資」の強化を目的としています。
現在の被保険者要件のうち、
「週所定労働時間20時間以上」から
「週所定労働時間10時間以上」に変更となります。
それに伴い週20時間をもとに設定されている
「被保険者期間の算定基準」や「失業認定基準」もそれぞれ改正されました。
その他雇用保険制度の見直し
以下の暫定措置がそれぞれ見直され、2年間(2027年3月31日まで)の延長となりました。
※教育訓練支援給付金に関しては、給付率を基本手当の80%から60%に引き下げたうえで延長
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