雇用保険法 改正(R6.5.10成立)

2025年4月から改正雇用保険法が順次施行されます。
多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、「人への投資」の強化を目的としています。

  • 1
    雇用保険の適用拡大(施行期日:2028年10月1日)

現在の被保険者要件のうち、
「週所定労働時間20時間以上」から
「週所定労働時間10時間以上」に変更となります。
それに伴い週20時間をもとに設定されている
「被保険者期間の算定基準」や「失業認定基準」もそれぞれ改正されました。

  • 2
    教育訓練やリ・スキリング支援の充実
  • 自己都合離職者に対する失業保険の給付制限を解除(施行期日:2025年4月1日)
     現在は自己都合で離職した方が基本手当を受給する際に待機期間満了の翌日から
     原則2ヶ月間(5年以内に2回を超える場合は3ヶ月)の給付制限期間があります。
     改正後は離職期間中や離職日前1年以内に教育訓練を自ら行った場合には給付制限が解除となります。
     また、給付制限期間が「2ヶ月」から「1ヶ月」に短縮となります。
  • 教育訓練給付金給付率(上限)の改正(施行期日:2024年10月1日)
     現在は
    教育訓練の種類に応じて受講費用の20%~70%が支給されますが、
     改正後は給付率の上限が80%に引き上げられます。
  • 教育訓練休暇給付金の創設(施行期日:2025年10月1日)
     在職中に教育訓練のための休暇を取得した場合にその期間中の生活を支えるため、
     基本手当 に相当する新たな給付金が創設されます。
     支給対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある被保険者
     支給額:離職した際に受給できる基本手当と同額
     支給日数:被保険者期間に応じた日数
  • 3
    育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保
  • 国庫負担割合を引き上げ(施行期日:公布日または2024年4月1日の遅い方)
     男性の育児休暇取得数増加により育児休業給付の支給額も増加しているため、
     国庫負担割合が引き上げられます。具体的な割合は、現行法の1/80から1/8となります。
  • 育児休業給付の保険料率の調整(施行期日2025年4月1日)
     雇用保険の保険料率を0.4%から0.5%に引き上げる改正を行いました。
     当面は0.4%に据え置くものの、保険財政の状況に応じて保険料率を弾力的に調整されます。
  • 4

    その他雇用保険制度の見直し

以下の暫定措置がそれぞれ見直され、2年間(2027年3月31日まで)の延長となりました。

  •  雇止めによる離職者の基本手当の給付日数に係る特例
  •  基本手当の地域延長給付
  •  教育訓練支援給付金
  •  介護休業給付の国庫負担割合を1/80(本則1/8)とする暫定措置

※教育訓練支援給付金に関しては、給付率を基本手当の80%から60%に引き下げたうえで延長

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    社会保険労務士 村田 小百合

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