〒344-0067 埼玉県春日部市中央一丁目59-8 コンプレール301
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従業員が活き活きと働ける職場づくりができているのか?
相談する相手が欲しい。
このような悩みをかかえている経営者が多いのではないでしょうか?
当事務所にご依頼いただくメリットとして、
社会保険・労働保険等の頻繁な手続き業務を、迅速かつ正確に処理することにより事業に専念していただけます。
これらの手続きは総務や人事の専任者がいない小規模企業様にとっては、社長様や奥様に掛かる負担は相当なものです。面倒なお手続きは当事務所にアウトソーシングすることをおすすめします。労災事故の対応も速やかに行います。社長は安心して本業に専念することができます。
経営に役立つ情報や助成金等の有益な最新情報を随時提供し、ご提案いたします。
うちの会社はどんな助成金が貰えるの?わからないまま貰い損ねていませんか?助成金は要件にさえ合致すれば申請は可能です。助成金を戦略的に活用すれば、御社の経常利益率をUPさせる力をもっています。税理士さんは助成金のアドバイスはくれません。申請作業が面倒で断念する方もいますので、当事務所にお任せください。
貴事業所の働き方の見直し・人事業務の円滑化・効率化をサポートいたします。
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労働時間制の見直し、人事労務関係のDX支援をしております。
当事務所では御社のニーズに合わせ、臨時的・突発的な業務もお受けいたします。
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現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で働く短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険(社会保険)の加入対象となっています。
この短時間労働者の加入要件がさらに拡大され、令和6年10月から厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。
「労働基準法施行規則」(以下「労基則」)と「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに 関する基準」(以下「雇止めに関する基準」)の改正に伴い、労働条件の明示事項等が変更されることとなりました(2024年(令和6年)4月1日施行)。 これを機に、事業場の方や働く方ご自身でも、労働条件の明示事項やそのタイミング について、改めて確認してみませんか。
①ラインの人員を増やして
②3つの班をつくり
③勤務を4勤2休とし、
④昼勤と夜勤を交互に組み合わせ、
その結果として「24時間365日の生産体制」を構築することを考えています。
該当するラインの社員は1か月あたりの就業日数が少なくなるため、会社として事前
にするべきことはないでしょうか?
賃金等の労働条件が従業員にとって不利益な変更とならないようにしましょう。
就業日数の減少に伴って賃金額も減少する場合、従来の雇用契約で約束されていた賃金が
減ってしまうので、従業員にすれば生活にも影響がでてしまいます。
一方的に労働日数を減少させ、賃金も減少されては労使トラブルに発展する恐れが
ありますので、事前の説明と交渉で同意を得られない場合は、代替措置を講じることも検討しましょう。
例えば、従前の賃金額保障や年次有給休暇以外の有給休暇の付与等です。
残業代を月あたり40時間分までとし、40時間分を超えた部分を次月に繰り越しています。例えば、残業が40時間であれば、その全部を支払いますが、50時間の残業があった場合は、10時間分は次の支払い時に繰り越します。この取扱いは問題ありますか?
「全額払いの原則」の例外として、社会保険料、所得税、あるいは労使協定にて締結したもの(旅行の積立金等)は控除できます。ご質問の取り扱いについて、発生した残業代の一部を翌月以降に支払うことは、賃金計算が済んで確定した賃金債権の全部を支払わずに、一定額以上の支払いを翌月以降に行われるということですので、上記の原則に反してしまう可能性があります。
長年勤めていた従業員が家庭の事情で退職することになりました。
会社都合の解雇にしてくれないかと要望があり、本人や会社にとって不都合がないなら応じてもよいのですが、何か問題があるのでしょうか?
従業員が失業した場合は、ハローワークから求職者給付の基本手当を受給することがありますが、この基本手当は自己都合退職をすると3か月間給付制限があるといったように、離職理由によって内容が大きく異なります。できることなら会社都合で離職したことにしてもらいたいと従業員から言われることがあったとしても、本来解雇でないはずなのに解雇であったとして給付を受け取ることは不正受給となります。
雇用保険は不正受給に対して厳しい対応をとっており、不正に得た支給額の返還に加えて、その2倍相当の額の納付を命じられることがあります。3倍返しとなるのです。
ご注意いただきたいのは、この3倍返しについては、会社も離職理由を偽って届けたということで、連帯責任をもとめられるということです。他にも会社にとってのデメリットやリスクがありますので、従業員からの解雇の依頼には決して応じないようにしましょう。
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