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毎月の給与と一緒に支払われる「通勤手当」。
実は、一定の金額内であれば**所得税がかからない「非課税枠」**が設けられていることをご存知すか?そんな通勤手当の非課税枠がR7年11月より改正となりました。
今回は、意外と見落としがちな通勤手当のルールについて、交通手段別に分かりやすく解説します。
電車やバスを利用している場合、最も一般的な非課税限度額は以下の通りです。
非課税限度額:最高 15万円/月
運賃、時間、距離などの事情に照らして「最も経済的かつ合理的な経路」であれば、月15万円までは所得税がかかりません。特急料金なども含まれますが、グリーン車料金などは原則として含まれないため注意が必要です。
マイカーやバイク、自転車などで通勤している場合は、**「片道の通勤距離」**に応じて非課税枠が決まっています。
※片道2km未満の場合、全額が給与として課税対象になります。
「近所だから」と一律で支給している場合は確認が必要です。
マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額の表
所得税は上記の通り「非課税枠」がありますが、社会保険料(健康保険・厚生年金)の計算においては、通勤手当は全額が「報酬」に含まれます。
通勤手当の非課税枠を正しく理解することは、適切な給与計算だけでなく、節税対策や従業員の満足度向上にも繋がります。 「自社の規定が今のルールに合っているか不安」「役員の通勤費はどうなるの?」といった疑問がございましたら、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。
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