2026年4月開始!「子ども・子育て支援金」制度が企業に与える影響と備え

令和6年6月に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、いよいよ2026年(令和8年)4月から「子ども・子育て支援金」の徴収が開始されます。

「また保険料が上がるのか?」「会社負担はどうなる?」と懸念されている経営者様や人事担当者様も多いのではないでしょうか。今回は、企業が知っておくべき制度の概要と、従業員への説明のポイントを整理して解説します。

「子ども・子育て支援金」とは?

少子化対策を強化するための「こども未来戦略」の財源として、公的医療保険(健康保険・徴収事務は日本年金機構等)の枠組みを通じて徴収される新しい拠出金です。

特定の世帯だけでなく、企業、現役世代、さらには高齢者も含めて社会全体で分かち合うという理念のもとで作られました。

 企業実務への影響

実務上、企業がもっとも留意すべきは以下の3点です。

  • 徴収開始時期: 2026年4月分(5月納付分)からスタートします。

  • 労使折半の負担: 健康保険料と同様に、「会社」と「従業員」で半分ずつ負担します。

  • 段階的な引き上げ: 令和8年度から始まり、令和10年度にかけて段階的に拠出額が増額される予定です。

     

*負担額の目安(会社負担・本人負担の合計額)

政府の試算によると、加入する医療保険(協会けんぽ等)により異なりますが、令和10年度の満額時で月額平均1,000円弱(年収等による)程度と見込まれています。

この財源で何が変わるのか?

徴収された支援金は、主に以下のような「子育て支援の拡充」に充てられます。

  1. 児童手当の拡充: 所得制限の撤廃、高校生年代までの延長、第3子以降の増額。

  2. 育休給付の「手取り10割」実現: 産後の一定期間、育休給付金が非課税・社会保険料免除と併せて実質手取り10割相当になります。

  3. 「選べる働き方」の支援: 自営業者等への育児付加給付や、親の就労を問わず時間単位で利用できる「こども誰でも通園制度」の創設。

従業員への説明はどうすべきか

2026年5月の給与明細から新しい控除項目が増えるため、従業員から「手取りが減った」との不満が出る可能性があります。

企業としては、単なる「負担増」としてではなく、「育休中の所得保障の充実」や「柔軟な働き方を支えるための社会的な積立」であるという背景を、社内広報などを通じて周知しておくことが望ましいでしょう。

まとめ

「子ども・子育て支援金」は、企業のコスト増という側面はありますが、一方で「従業員が安心して働き、子育てできる環境」を国全体で整えるための投資でもあります。

 

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