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常時10人以上の従業員を雇用する会社は就業規則の作成が義務づけられています。
では、10人未満の会社に就業規則は必要ないのでしょうか?就業規則は一度提出すると、変更はなかなかできません。届け出しなければ、変更は比較的容易です。将来の増員に備え、人数の少ないうちに作成し、変更を繰り返しながら試行運用し完成させていきましょう。そうすれば10人以上となった時にはしっかりとした就業規則ができあがっているはずです。
先代から引き継いだ就業規則、そのまま放置してあります。
どこにしまったのか忘れてしまったけど、確かに作った記憶があるぞ!等々
法改正なんて何のその、むかーし昔の法律のままほこりのかぶった就業規則ではありませんか?
育児・介護休業法改正、定年制の見直しや再雇用勤務の見直し、メンタルヘルスに伴う休職規定の
見直し、時代とともに働く従業員の処遇や福利厚生も変わっていることでしょう。会社は常に変化しています。トラブル発生の前に就業規則の見直しをおすすめいたします。
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