Point1 新たに産後パパ育休(出生時育児休業)制度が創設されました。
産後パパ育休とは産後8週間以内に4週間(28日)を限度として2回に分けて取得できる休業で、
1歳までの育児休業とは別に取得できる制度です。
労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能です。
≪取得可能日数≫ 子の出生後8週間以内に4週間(28日)まで取得可能です。
≪申出期限≫ 原則休業の2週間前まで。
※事業主が、雇用環境の整備などについて、今回の改正で義務付けられる内容を上回る取り組みの実施を労使協定で定めている場合は、1か月前までとすることができます。詳しくは会社に確認してみましょう。
Point2 1歳までの育児休業を分割で取得できるようになりました。
これまで、育児休業は原則1回しか取得できませんでしたが、
令和4(2022)年10月からは男女ともそれぞれ2回まで取得することが可能となりました。