短時間勤務制度とは…

1日の労働時間を原則6時間(5時間45分〜6時間まで)とする措置を含むもの

しかも、努力義務ではなく強制です。ということは、従業員が希望すれば短時間勤務としなければならないということになります。この制度は、就業規則等で制度化されていなければなりません。

しかし、入社して間もない従業員や、週の労働日数が少ない従業員等は、労使協定を締結すれば

適用除外とすることができます。

A 勤続1年未満の従業員

B 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

C 業務の性質、業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる     業務に従事する従業員(その代り代償措置を講じなければならない。)

 

所定外労働(残業)の制限とは…

3歳未満の子を養育する従業員が申し出た場合、残業をさせてはいけません

短時間勤務制度と同様に、労使協定により適用除外とすることができる対象は

上記とAとBです。

介護休暇制度とは…

仕事と介護の両立を支援するため、1日単位で取得できる介護休暇制度が介護休業と、介護休暇は違います。

介護休暇 → 要介護状態にある対象家族1人につき、要介護状態ごとに1回通算して

       93日まで取得可能

介護休暇 → 対象家族が1人であれば、年に5日まで。2人以上であれば年に10日まで

       1日単位で取得可能 

       介護休暇は有給休暇とは別に与える必要があります。

  労使協定により適用除外とすることができる対象となる従業員は

  ・勤続6か月未満の従業員

  ・所定労働日数が2日以下の従業員

 介護休暇制度も、就業規則で制度化する必要があります。

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