Point1 有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、労働者が申しでることにより無期労働契約への転換させる仕組みを導入する。有期から無期へ!
Point2 雇止め法理の法定化(雇止めには、合理的な理由・社会常識的にみて相当な理由であることが必要)
Point3 期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
くわしいパンフはこちら ↓
〒344-0067 埼玉県春日部市中央一丁目59-8 コンプレール301
受付時間 | 9:00~18:00 |
---|
Point1 有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、労働者が申しでることにより無期労働契約への転換させる仕組みを導入する。有期から無期へ!
Point2 雇止め法理の法定化(雇止めには、合理的な理由・社会常識的にみて相当な理由であることが必要)
Point3 期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
くわしいパンフはこちら ↓
全国書店にて発売中
埼玉県・春日部市・越谷市・草加市・吉川市・三郷市・幸手市・白岡市、杉戸町・久喜市・さいたま市など、幅広くご対応させていただいております。