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平成24年1月30日、厚生労働省が初めてパワ-ハラスメントの定義づけをしました。
| 行為類型 | 具体例 |
| 身体的な攻撃 | 暴行・傷害 |
| 精神的な攻撃 | 脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言 |
| 人間関係からの切り離し | 隔離・仲間はずし・無視 |
| 過大な要求 | 業務上明らかに不要なことや、遂行不可能なことの強制、仕事の妨害 |
| 過小な要求 | 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる等 |
| 個の侵害 | 私的なことに過度に立ち入ること |
同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は、職場環境を悪化させる行為をいう。
優位性とは、上司から部下だけでなく、先輩と後輩間、同僚間などの様々な優位性を背景に行われるものをいう。
さらに、平成23年12月26日、厚生労働省が【労災認定新基準】を発表しました。
業務による心理的負荷(ストレス)の評価基準の改善・新しい認定基準が公表されました。
新しい認定基準では、審査のスピードアップが図られ、労災が認定されやすくなっています。
パワハラ・セクハラ・うつ これらの心理的負荷による精神疾患に対する基準が、より詳細に
具体的に定められています。
注目 厚生労働省 「業務による心理的負荷評価表」
参考:全65㌻のうち、31㌻め〜41㌻めをご覧になって下さい。
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